1982-08-05 第96回国会 参議院 文教委員会 第14号
そして、この私立学校法が提案をされたときに高瀬文部大臣は、私立学校を設置する法人はこれを特別法人として民法による財団法人以上に教育的な、また基礎の強固なものにすることが必要である。いわゆる民法財団の私立学校よりは学校法人の私立学校というのはもっともっときちんとしたものになるんだということを提案の内容に入れていらっしゃるわけであります。
そして、この私立学校法が提案をされたときに高瀬文部大臣は、私立学校を設置する法人はこれを特別法人として民法による財団法人以上に教育的な、また基礎の強固なものにすることが必要である。いわゆる民法財団の私立学校よりは学校法人の私立学校というのはもっともっときちんとしたものになるんだということを提案の内容に入れていらっしゃるわけであります。
高瀬文部大臣のときは、そうであったかもしれない。昭和二十四年のときにはそうであったかもしれない。高瀬文部大臣のときには、これにかわる大学法というものが予想されておったというお話、しかし、私になってからは、私は大学法をつくるつもりはありませんからという、こういう態度ですね。これは全くおかしいのです。
ただ山原さんが高瀬文部大臣のことを取り上げていろいろおっしゃるものでございますから、かりに高瀬文部大臣が考えられておられたような大学管理法というものがあり、国立大学に一律に押しつける方式でありましょうけれども、特別な管理方式をとる場合にも、そこへ規定するのが筋道になるかもしれませんので、そういう場合にはそういうことがあり得るだろう、こういう意味で申し上げているわけでございます。
○奥野国務大臣 高瀬文部大臣はそういう考え方でおられたわけでございます。私がいま申し上げておりますのは、大学管理法案を提出する考えを現在持っておりません、こう申し上げておるわけでございまして、そこに違いが出てきているわけでございます。
○庄司委員 そこで、ちょっと伺いたいのですが、だいぶ古い話ですが、昭和二十四年、第六回国会で、衆議院の文部委員会において私立学校法の審議があったわけですが、その際、私学の問題について、当時の高瀬文部大臣が次のような見解を示しておられるわけです。私学が経済的な困難な事情にあることはわかる。
またこの教育基本法を受けて、社会教育法も、いわば国民の自由な自主的な活動、それをどう守るか、どう育てるかという形で制定されていると思うわけでありますが、それは、現行法律が提案されましたときに、高瀬文部大臣が、提案理由の中で、社会教育とは、国民相互の間において行われる自主的な自己教育である、そして国及び地方公共団体は、このような住民の自主的かつ積極的な活動を助長すると同時に、その自主性を確保するために
○稻葉委員 大学らしい大学にするために、分散された分校を統合するという御方針と承りましたが、これは大学行政に関するきわめて根本的な意見の対立になるかもしれませんけれども、私は、昭和二十五年の六月、現在の国立学校の設置法に基いて全国に国立大学が七十余できた当時、その国立学校設置法の立法の趣旨を当時の高瀬文部大臣から伺つたのであります。
二十四年の高瀬文部大臣のときにそんなことがあつたということは聞いております。併しながらその当時の内容と今回漏れ承わりますところの内容とはすつかり変つております。
非常な決意を持つて閣議をひつぱつて行くだけの覚悟をきめていただきたいということと、一昨年の六・三予算をとるについては、高瀬文部大臣は、辞表をふところにしてまでもがんばるという決意を持つておられたのでありまして、われわれ委員も、文部委員辞職というくらいの決意で当つたわけでありますが、その決意があるかどうか。
それで御承知のように、標準義務教育費確保の法律案というようなものを、高瀬文部大臣のとき以来考えて来ましたけれども、これはやはり地方自治に干渉するというような原理的な反対があつて、今日まで成立しませんでしたが、最近、府県知事また市町村長等によつてからさえも、地方自治のそういう首脳者からさえも、教育の国庫負担という議論が出ておりますので、私どもの方でも、従来の平衡交付金の制度ではどうしても行きませんので
○小林(信)委員 そのつき合いという言葉は、この前の行政整理の場合も、前の高瀬文部大臣でありましたか、やはり大臣自身も同じように、文部省としては、先生の数を減らすということは、一般の行政整理と同じようには考えられない、ただつき合いでやつていて、これは行政上やむを得ないことであるというふうなことを言われたのです。
○西郷吉之助君 天野文部大臣に今の問題をお伺いいたしますが、天野さんは新らしく大臣になられたから、前のことは現職でなかつたからあれですが、大臣以外のここにおられる局長級はあの当時義務教育費全額国庫負担ですか、あの法案は高瀬文部大臣が当時出されたわけで、あれは大醜態のうちに通らなかつた。あれは平衡交付金法案を出す直前に、大臣みずから本委員会に出席して説明されたのです。
であるから、その際に私も言いましたが、この前高瀬文部大臣の当時、標準義務教育費の問題をみずから進んでここに来て説明したが、これも不発に終つた。教育関係者がその際多数来まして、自分の地方の教員の給料が不確実であるから、不安定であるから、是非このような法案の趣旨に努力してくれと何百人の人が来て頼んだ、非常に期待しておつたが、これは不発彈に終つた。香しからざることがたくさんある過去に……。
そういうことが一番問題になりましたのは、地方財政を圧迫することになりはしないか、そうしてそれに対して地方財政委員会が十分それを承認するかどうか、又文部大臣がこういう法案を御提案になるのに先立つて、地方財政委員会及び地方自治庁等の完全なる了解の下に御提案になつているかどうかということが一番問題にされたのでありまして、というのは、そういう心配をいたしますのは、前の国会におきまして、地方財政交付金に、高瀬文部大臣
○西郷吉之助君 今辻田さんがそう言つたけれども、あなたが文部省の局長として、高瀬文部大臣の時代における標準義務教育費法案の趣旨説明のときに、みずから求めて来て、そうして空鉄砲に終らしたのです。その場合でも教員関係のかたが多数、何百人というかたが見えて、どうも小学校の教員の給料が誠に確立されていない。
こういう点をもう少し本委員会におきまして数字等の折衝の段階であつても、中間報告でも構わんと思うのですが、もう少し内容を伺いませんと、先程の大蔵大臣の御説明では、べース・アツプの問題、教職員の待遇改善の費用、そういうものは、この教職員の待遇改善の費用は昨年度の問題で、高瀬文部大臣のときの問題であつたと思うのですが、これはもう当然今度はやるべきであつて、こんなものは問題でないのですが、給與の増加額全体、
○西郷吉之助君 それに関連して補足的に……天野文部大臣に、今の小笠原君の問題に関連しますから、内容も同じですからお聽きしますが、御承知のごとく前第七国会におきまして、前の高瀬文部大臣がこの地方行政に自分から積極的に来られて発言を求めて、標準義務教育費の問題の要綱案というものについて詳細に説明を承つたのです。よつて全国の教育関係者は非常にそれに期待しておつたのです。
また一面総合高等学校制度をしくということは、実業教育と申しますか、職業教育の面に相当の後退と申しますか、その実業教育の発達ということから考えますと、望ましくない点があるのでございまして、この前の国会で前高瀬文部大臣も、この点につきましては、はつきりと実業教育の尊重という意味合いから、行き過ぎである、高等学校の行き過ぎになる統合は望ましくないということを申されたのであります。
そこで私この前の国会でも、高瀬文部大臣にいろいろとお尋ねしたわけです。育英資金が十分でないということも大臣は認められておつた。それからアルバイトがこれまた不十分で、とても問題にならない、その実情もよく知つておられたわけです。そしてそれに対して何らかの方法はないかということをお聞きした際も、どうも方法はないと思う、将来日本の経済が安定したらというようなお話でした。
○西郷吉之助君 それはよくいろいろ詳しく御説明頂いて分つたのでありますが、御承知のごとくこの問題は、高瀬文部大臣が前議会にいてそういう趣旨をみずから積極的に述べられたために、非常に教育関係者はそれに期待して、前国会にこの法案が出ることを渇望していた気運が非常に強かつたのであります。
本多国務相及び高瀬文部大臣の御答弁を求める次第であります。その四といたしまして、総理にお尋ねいたしまするが、平衡交付金法案上程手続きの最中に、最高司令官から総理に対する書簡が送られて、地方財政関係法案に対する意見が伝達されたということでございまするが、最低義務教育費確保に関するものとしてのこの標準義務教育費法案に対しては如何なる意思が伝達せられたのであつたか。
○委員長(岡本愛祐君) ちよつとお話りいたしますが、高瀬文部大臣に御質問がなければ退席したいというお申出でがざいますが……
○委員長(岡本愛祐君) それでは次に、昨日地方財政平衡交付金法案を審議をいたしておりましたときに、吉川議員から御要望が出まして、文部大臣に質問をいたしたいということで高瀬文部大臣の出席を煩しました。吉川委員。
地方財政平衡交付金法案に関連してでありますが、曾てこの法案に関連いたしまして、この本委員会におきまして、標準義務教育費に関する法律案を政府が今期国会に御提出になるということをば文部大臣からお話がありまして、重要なるところの法案であり、又地方財政の重大なる関連性におきまして、特に地方行政委員会におきましてそれについての政府の意向を聞き、我々の調査にいろいろ資するところがあつたのでありまするが、その節、高瀬文部大臣
○吉川末次郎君 今の御答弁で、そういう特別の法律をば国会において制定しなくても、実質上地方財政平衡交付金法の施行によつて義務教育費の欠陷をば各地方自治体において十分に充足して行くことが実質上できるというお話でありますが、若しその目的が達成し得られまするならば、何も特別に高瀬文部大臣が本委員会において確約せられたるところの標準義務教育費に関するところの法律を政府から御提案になる必要もなければ、又高瀬文部大臣